転職の年収交渉の進め方:伝えるタイミングと希望額の決め方
本ページはプロモーション(アフィリエイト広告)および運営者が作成した有料noteの案内を含みます。内容は厚生労働省の資料をもとに編集部がまとめたもので、広告主の指示は入っていません。
3問答えるだけで、最初に登録する1社が決まる結論:「いつ・いくら・どう」の3つ
最初の面接では希望の幅だけ
最低ライン/希望/上振れ
提示は書面で受け取る
交渉が通るかは会社・職種・時期で変わります。ここでは「損をしない進め方」をまとめます。
希望額は3段で決める
- 上振れ求人票の年収の幅の上の方役職・担当範囲が広がる提示のときだけ
- 希望今の年収+担う役割の差。求人票の幅の中に置く「希望は◯◯万円です」と伝える額
- 最低ライン今の手取りと生活費から、下回ったら辞退する額口に出さない。判断の基準にする
額面が同じでも手取りは変わります。手取りの差を計算する(無料ツール)
伝えるタイミング
- 応募
- 面接
- 内定
- 条件提示
- 承諾
聞かれたら「現年収」と「希望の幅」だけ答える
ここが本番。提示額を見てから、希望額と理由を伝える
最終の条件を書面で確認してから返事をする
エージェント経由なら、条件の交渉は担当者が企業と行うのが一般的です。希望額と理由を担当者に先に渡しておきましょう。
伝え方は「額+理由1つ」
希望は◯◯万円です。前職で◯人のチームをまとめており、今回のポジションでも同じ範囲を担うためです。
できるだけ高く。/他社はもっと出すと言っています。(根拠のない比較)
理由は「担う役割」「経験の年数」「資格・成果の数字」のどれか1つで十分です。
提示額は書面で受け取る(法律のルール)
業務内容・就業場所・賃金・労働時間などを示す(職業安定法)。2024年4月からは業務内容と就業場所の「変更の範囲」なども追加。面接などで条件が変わったら、その変更内容も示す
賃金・労働時間などの労働条件を、書面などで示す(労働基準法15条)
示された条件が事実と違う場合、働く人はすぐに労働契約を解除できる、と労働基準法15条2項に定められています。口頭の約束だけで承諾しないのが基本です。
交渉前のチェック(5つ)
内定が2社あるなら、手取りの時給でも比べておきましょう。
2社を手取り時給で比べる(無料ツール)タップでチェックできます(保存はされません)。
年代別の目安を知りたい人へ
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よくある質問
年収交渉をすると内定が取り消される?
交渉したかどうかより、「額と理由」を落ち着いて伝えることが大切です。不安な場合はエージェントの担当者を通して伝えましょう。
提示の内訳に固定残業代が入っていたら?
求人企業は固定残業代を採用する場合、その内訳を示す必要があります(厚生労働省リーフレット)。何時間分・いくらかを確認し、基本給と分けて比べましょう。
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出典:厚生労働省 リーフレット「2024年4月から、募集広告や職業紹介を受ける際に、求人企業などから明示される労働条件が追加されます」、栃木労働局「労働条件の明示(第15条)」(2026年10月確認)。交渉の結果は会社・職種・時期で変わります。